ドローンの登録制度が創設されます!制度・流れ・注意点の3つを解説

はじめに
2020年6月に成立した改正航空法で、ドローンの登録制度が創設されました。そもそも登録は義務なのでしょうか。
義務だとして、何を登録しなければいけないのか、誰が手続きをしなければいけないのか、いつ登録制度はスタートするのかなど気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、今回の改正は、登録制度以外にも重要な改正が含まれたものとなっています。
この記事では
- ドローンの登録制度とは
- 登録制度の流れ
- いつから登録制度がスタートする予定なのか
- 2020年6月のドローン関係法令の改正ポイント
など、2020年7月現在わかっている内容について弁護士が詳しく解説します。
1 ドローンの登録制度とは
2020年6月17日に成立した改正航空法では、ドローンの登録制度が創設されました。
この航空法の改正に伴い、ドローンを飛行させるには、基本的に機体の登録が義務になります。
登録されていないドローンの飛行を行った場合、その所有者や使用者には
- 最大1年の懲役
- 最大50万円の罰金
のいずれかが科される可能性があります。
もっとも、「基本的に」と説明したとおり、例外的に登録が不要なケースとして改正航空法では以下の2つを挙げています。
- あらかじめ、国土交通大臣に届け出たうえで行われる試験飛行の場合
- その他国土交通省例で定める場合
このように、例外的に登録を受けなくてもドローンを飛ばせる場合も定められていますが、2020年7月現在、国土交通省令が示されていないため、その手続きや具体例は分からない状況です。
これらの例外に当たらなければ、ドローン(航空法における「無人航空機」)の登録は必須となります。
それでは、なぜドローンを飛ばすために登録が必要となったのでしょうか。
2 なぜ登録制度が創設されたのか
登録制度が創設されたのは、
- 不法侵入や事故、無許可での飛行が相次いでいた
- 事故機の所有者・操縦者がわからない
の2つが原因です。
(1)不法侵入や事故、無許可での飛行が相次いでいた
そもそも2020年6月の改正前の航空法や無人機規制法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)では、以下のとおり、ドローンの飛行禁止空域が指定されていました。
-
①航空法:
- 空港及び空港周辺の上空
- 150m以上の高度の空域
- 人口集中地区(DID地区)の上空
-
②無人機規制法:
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所等の重要施設の上空
ところが、ドローンの普及に伴い、これらの飛行が禁止されている空域にドローンを侵入させるケースが頻発しています。このうち航空法違反による検挙数は、国土交通省の発表では、2016年から2018年にかけて、36件から82件まで増加し、事故報告数も55件から79件と増加しています。
また、国土交通省は飛行前の安全性の審査を経ずに無許可でドローンを飛行させる事案が頻発しているとも指摘しています。
航空機等の航行や、人や物の安全を確保するためには、このような法令違反の飛行が起きないようにしなければいけません。
そのためには、誰が事故や法令違反を起こしたのか、どのメーカーのどの機種のドローンを使用していたのか把握する必要があります。
(2)所有者・操縦者がわからない
もっとも、法令違反や事故をおこした機体を回収しても、その所有者や操縦者(使用者)が不明ということが多々ありました。このままでは、操縦者に問題があったのか、ドローン本体に問題があったかを把握することもできず、将来的な事故防止策を講じることもできません。
そのため、誰がどのドローンを飛ばしているのか把握するために、所有者や操縦者、ドローン本体について登録する制度が創設されました。
このような背景に基づき創設されたドローンの登録制度ですが、実際にはどのような方法で登録をすれば良いのでしょうか。次の項目では、具体的な登録制度の流れについて改正航空法の条文からわかることを説明します。
3 登録制度の流れ
(1)登録時に求められる情報と資料
未登録のドローンは、その所有者が登録手続きをしなければなりません。
登録時に所有者(申請者)に提出を求められる情報は以下の7つです。
- ドローンの種類
- ドローンの形式
- ドローンの製造者
- ドローンの製造番号
- 所有者の氏名または名称及び住所
- 使用者の氏名または名称及び住所
- 上記のほか、国土交通省令で定める事項
このように、登録の申請時にはドローンについての情報、所有者、使用者についての情報が求められます。
申請者である所有者だけでなく、ドローンの使用者(操縦者)の情報が求められるのは、所有者が必ずしも使用者とは限らないためです。たとえば、所有者からドローンをレンタルして飛行させるケースや会社が所有しているドローンを従業員が飛ばすケースなどが想定されます。
なお、7にあるとおり、国土交通省令が今後発表されることで提出を求められる情報が追加される可能性があります。
また、申請者(所有者)は国土交通省から申請内容が正しいことを確認するために資料提出を求められることがあります。
提出が求められる資料について、改正航空法では「ドローンの写真その他」となっていますが、他にも、たとえば、所有者や使用者の身分証明書などの提出を求められることが想定されます。
(2)登録記号の表示義務
ドローンの登録時に国土交通大臣は「登録記号」を定めることになっています。この「登録記号」は、たとえば、自動車におけるナンバープレートがその自動車の所有者を識別する役割を担っているように、ドローンの所有者と使用者がどこの誰か識別するという役割を担っています。
そして、登録記号は、原則として登録を受けたドローンに表示させることが所有者の義務となっています。登録記号を表示させないでドローンを飛行させることはできません。
ここでいう「表示」としては、たとえば、機体にシールで貼り付けたり、登録記号を直接書き込んだり刻印したりするといった方法が考えられます。
なお、例外として、1の項目で説明した登録が不要なケースのうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出た試験飛行であれば、表示の必要はありません。
このほか、登録制度には様々な注意点があります。次の項目で確かめてみましょう。
4 ドローンの登録制度における注意点
(1)登録の対象となるドローン
航空法上におけるドローン(無人航空機)とは、重量が200グラム以上の機体を指しますので、この重量に相当する機体が登録対象となります。
そのため、重量が200グラム未満の小型で軽量のホビードローンといった機体は、登録不要と考えられます。
また、登録の条件を満たさないドローンは登録を受けることができません。
ここでいう登録の条件は、
- 航空機の航行の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの
- 地上や水上の人や物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの
という基準で、今後、国土交通省令で定められることになっています。
(2)登録の更新・変更・取消・抹消
所有者がドローンの登録手続きを行い、一度登録が認められても、場合によっては、登録後も手続きをしなければいけなかったり、登録そのものが取り消されてしまうということもあります。
登録後に発生する以下の手続き等について確認していきましょう。
- 登録の更新
- 登録の変更
- 登録の取消
- 登録の抹消
①登録の更新
ドローンの登録制度は、一度登録を受けてしまえば、半永久的に有効となるわけではありません。継続して同じドローンを使い続けるのであれば一定期間ごとに登録を更新しなければなりません。
この更新をしなければ、登録の効力は失われてしまい、ドローンは未登録に戻ってしまいます。未登録のドローンを飛行させると、ペナルティとして懲役となる可能性もあるため、更新手続きは絶対に忘れてはいけない手続きだといえます。
更新の頻度は、3年以上5年以内で定める期間のうち、国土交通省令で定める期間内とされており、たとえば、最短の3年ごとという更新頻度だったり、初回の更新は登録から5年、2回目以降の更新は3年ごとといった更新頻度となる可能性もあります。
また、登録の更新時にも改めて登録情報を確認される場合があります。
②登録の変更
ドローンの所有者は、
- 所有者の氏名または名称および住所
- 使用者の氏名または名称および住所
- その他、国土交通省令で定める事項
に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に、その変更内容を国土交通大臣に届け出なければなりません。
なお、ドローンの所有者に変更があった場合は、変更後の所有者が上記の届出をすることになります。
ドローンの登録を受けた後、転居やオフィスの移転、個人の氏名や社名の変更などがあった際には登録内容に変更が生じます。このような場合には、国土交通大臣に届け出なければなりません。
この届出は、期限が約2週間となっており、意外と時間がありませんので注意しましょう。
③登録の取消
ドローンの機体の登録がなされても、国土交通大臣により次の2つの場合に取消が行われる可能性があります。
- 国土交通大臣の是正命令に従わないとき
- 不正の手段で登録や更新を受けたとき
登録の取消が行われると、取消以降、登録がなかったことになり、所有者と使用者は、登録が取り消されたドローンを飛ばすことができなくなります。
では、是正命令はどのような場合に下されるのでしょうか。国土交通大臣の是正命令は以下の場合に下される可能性があります。
- 一度登録を受けたドローンが、登録の条件を満たさなくなったとき
- 登録記号の表示をしてないとき
この是正命令に対して、使用者(ドローンの所有者=使用者であれば、所有者も含む)はドローンが登録の条件を満たすよう、整備したり改造したりしなければなりません。
また、所有者はドローンに登録記号の表示をしなければいけません。
この是正命令に従わないと、登録の取消が行われ、ドローンを飛行させることができなくなるというわけです。
そのため、是正命令の対象となってしまった場合は、必ず、指摘された事項を修正するようにしましょう。
また、「不正の手段で登録や更新を受けたとき」とは、登録時や更新時に国土交通大臣へ提出する情報や資料に虚偽や不正があった場合などが想定されます。不正の手段としては、たとえば所有者や使用者が身分を偽っていたなどが該当することになるでしょう。
なお、登録の申請や更新は、ドローンの所有者が行うことになっています。
そのため、「不正の手段で登録や更新を受けたとき」にあたる可能性があるのは所有者のみであり、使用者は対象外となります。
ドローンの所有者は、登録
④登録の抹消
を受けたドローンが下記の状態になったとき、その事由があった日から15日以内にその登録を抹消しなければなりません。
- ドローンを滅失または解体(整備・改造・輸送・保管の場合を除く)したとき
- ドローンが2ヶ月間行方不明になったとき
- ドローンが航空法上の「無人航空機」でなくなったとき
ドローンは操縦経験が不足していたり、悪天候や地形などの影響により、回収不可能な場所に墜落したり、行方を見失ってしまったりすることがあります。このようにドローンを失ったり、行方不明の状態が2ヶ月間続いたときは、登録を抹消しなければなりません。
行方不明から2ヶ月間を経過した場合などはそのまま放置をしてしまいがちです。手元にドローンがなくなっても登録は継続していますので、きちんと処理はしておきましょう。
また、航空法上の「無人航空機」ではなくなったときの具体例としては、改造によって、飛行機能をなくし水中で使用する機体に改造したり、、有人機になったり、素材を変更した結果200グラムを切るようになったりした場合などが挙げられます。
こうなった場合はドローンとしての登録は必要なくなりますので、登録を抹消しなければなりません。
(3)ドローンの登録制度の開始時期
一部報道によれば、国土交通省は2021~22年始めにも登録制度を始める予定とされています。
5 その他令和2年のドローン関係法令の改正点
(1)改正前と後のルール
①航空法改正前のルール
2020年6月の改正前の航空法では、ドローンの飛行の禁止空域や飛行の方法について次のようにルールを設けていました。
【飛行の禁止空域】
■原則:以下に挙げる空域ではドローン飛行は禁止
①空港やその周辺の上空
②150m以上の上空
③人口集中地区(DID地区)の上空
■例外:国土交通大臣の許可を得た場合は
上記飛行禁止空域でドローンの飛行が可能になる
【飛行の方法】
■原則:以下に挙げる飛行の方法によらないドローンの飛行は禁止
①日中(日の出から日の入り)の飛行
②目視の範囲内の飛行
③人や物件から30mの距離を確保した飛行
④イベント(催し場所)上空での飛行禁止
⑤危険物輸送の禁止
⑥ドローンからの投下の禁止
■例外:国土交通大臣の承認を得た場合は
上記飛行方法によらずにドローンの飛行が可能になる
②航空法改正後のルール
これらの飛行の禁止空域や飛行の方法について、改正航空法は、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加するという改正を行いました。
原則については、変更はありません。例外に「国土交通省令で定めた場合」が追加されたことで、以下に示すとおり、例外が2段構えとなります。
原則:航空法で禁止された飛行空域・飛行方法でのドローンの飛行はできない
↓
例外①:「国土交通省令で定めた場合」にあたれば、禁止された飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させることができる
↓
例外②:「国土交通省令で定めた場合」にあたらなくても、国土交通大臣の許可や承認を受ければ禁止された飛行空域・飛行方法でドローンを飛行させることができる
③改正による影響
このように、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加したことによって、何がどのように変わるのでしょうか。この改正は、主に、ドローンをビジネスに用いている人に影響のある改正だと考えられます。
たとえば、配送ビジネスにドローンを利用する場合を考えてみてください。
東京都内を配送エリアとして、配送するものに、バッテリーが含まれていれば、改正前の航空法では
- 人口集中地区(DID地区)の飛行(許可が必要)
- 目視外飛行(承認が必要)
- 人や物件と30mの距離を確保できない飛行(承認が必要)
- 危険物輸送(承認が必要)
といった点について国土交通大臣の許可や承認が必要になってしまいます。
もっとも、配送1件を行うために、いちいち許可や承認を得ていては、ビジネスになりません。これに対し、例外に「国土交通省令で定めた場合」を追加することで、国土交通省令に定められた条件をみたせば国土交通大臣の許可や承認がなくても、ドローンを飛行させることができるようになるため、これまでより柔軟にドローンを利用することができるようになると考えられます。
2020年7月時点で、この例外に関する国土交通省令はだされていません。今後どのような内容となるか、その発表が待たれるところです。
(2)対象空港におけるドローンの飛行禁止
2020年6月のドローン関係法令の改正前において、航空法は、空港やその周辺の上空(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、外側水平表面の上空の空域)でのドローンの飛行を禁止していましたが、機体の重量が200g未満のいわゆるホビードローンやトイドローンは航空法におけるドローン(無地航空機)にあたらないため、規制の対象外となっていました。
そして、重量にかかわらず、ドローン全てを規制の対象としている無人機規制法では、飛行を禁止する施設として、そもそも空港が含まれていないというものでした。
もっとも、近時、空港や空港周辺にドローンが侵入し、滑走路が閉鎖されたり、航空機の離発着ができなくなったりした結果、航空機が欠航したり、空港内に乗客が足止めされたりといった事態が発生するケースが相次ぎました。
これにより経済的な影響が大きくなったことを背景に、2020年6月の無人機規制法改正で、対象空港(その周辺おおよそ300メートルの区画を含む)の上空でのドローンの飛行が禁止されることになりました。
そのため、ドローンの重量の多寡にかかわらず、対象空港やその周辺(おおよそ300メールの区画)でのドローンの飛行はできないことになります。
ここでいう「対象空港」は、国土交通大臣が対象施設として指定したものをいいます。
2020年7月22日には対象空港として以下の8つが指定されました。
- 新千歳空港
- 成田国際空港
- 東京国際空港(羽田)
- 中部国際空港
- 大阪国際空港(伊丹)
- 関西国際空港
- 福岡空港
- 那覇空港
なお、国土交通大臣が必要と認める場合には、今後これ以外の空港が対象として指定される可能性があります。
(3)ドローンが侵入した際の措置(空港管理における機能保全)
2020年6月の無人機規制法改正まで、空港にドローンが侵入した場合、操縦者に対して退去命令を行ったり、ドローンの機体に対して飛行の妨害や機器の破損という対応ができたのは、主に警察で、空港管理者にはその権限がありませんでした。
そのため、空港管理者は自分たちの管理が及ぶ範囲である滑走路の閉鎖や航空機への上空での待機指示などの措置しかできず、対応が後手になってしまうことがあり、空港の運営に支障が生じていました。
今回の無人機規制法の改正により、空港管理者にも範囲を限定して、警察と同じように対応できる権限が与えられました。ここでいう範囲は、対象施設として指定された空港とその周辺です。そのため、ドローンの侵入に対し、空港周辺という限定はありますが、空港管理者も、飛行の妨害、機器の破損、操縦者に対する退去命令等が出せるようになりました。
また、この改正に伴い、ドローンの操縦者は警察だけでなく空港管理者からの退去命令などに従わなかった場合にも、
- 最大1年の懲役
- 最大50万円の罰金
の罰則のいずれかを科されることになった点に、注意が必要です。
6 小括
2020年6月の法改正により、ドローンの登録制度が導入されることになりました。ドローンを飛行させるには所有者による機体の登録が義務になります。登録を受けなかった場合はドローンを飛行させることができません。
2021~22年には始まる見込みとなっていますが、2020年7月現在、登録制度についてはまだわからないことが多々あります。
そのため、ドローンを所有している方は、登録制度のスタートまで情報収集を続けましょう。
また、今回の改正では、登録制度以外にもドローンを飛行させることができるルールが変更されます。詳細は国土交通省令を待つことになりますが、これまでよりも柔軟にドローンを飛ばすことができるようになる可能性高い改正だといえます。商機につながる改正だと考えられるため、国土交通省令の発表が待ち遠しいものです。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 2020年6月17日に成立した改正航空法では、ドローンの登録制度が創設され、ドローンを飛行させるには、基本的に機体の登録が義務になる
- 登録されていないドローンの飛行を行った場合、その所有者や使用者には最大1年の懲役または最大50万円の罰金のいずれかを科される可能性がある
- 登録制度が創設されたのは、①不法侵入や事故、無許可での飛行が相次いでいた、②事故機の所有者・操縦者がわからない、の2つが原因である
- 未登録のドローンは、その所有者が登録手続きをしなければならない
- 登録時に所有者に提出が求められる情報は、①ドローンの種類、②ドローンの形式、③ドローンの製造者、④ドローンの製造番号、⑤所有者の氏名または名称及び住所、⑥使用者の氏名または名称及び住所、⑦上記のほか、国土交通省令で定める事項
- ドローンの登録時、国土交通大臣は「登録記号」を定めることになっている
- 登録記号を表示させないままドローンを飛行させることはできない
- 登録の対象となるドローンは航空法上におけるドローン(無人航空機)であるため、重量が200グラム以上に相当する機体が登録対象となる
- 所有者が一度ドローンの登録手続きを行い、一度登録が認められても、場合によっては、登録後も手続きをしなければいけなかったり、登録そのものが取り消されてしまうということもある
- 航空法の禁止された飛行空域・飛行方法でのドローンの飛行はできないという原則に対して、例外に「国土交通省令で定めた場合」が追加された
- 改正無人機規制法により、対象空港(その周辺おおよそ300メートルの区画を含む)の上空でのドローンの飛行が禁止された
- 無人機規制法の改正により、空港管理者にも範囲を限定して、警察と同じように対応できる権限が与えられた





