【改正民法対応】債権回収で知っておくべき時効制度を弁護士が解説!

はじめに
ビジネスの世界では、さまざまな取引が行われ、多くの債権債務関係が成立します。
取引先などが多くなればなるほど、債権管理業務も複雑になっていきます。
債権を管理する際には、気を付けなければならないことが数多くありますが、その一つに「時効制度」があります。
時効が成立してしまうと、本来支払ってもらえるはずだったお金を回収できなくなるおそれがあります。
令和2年4月1日に施行された改正民法により、時効制度は大幅に変更されているため、事業者は時効制度を正確に理解したうえで、適切に債権を管理することが必要です。
そこで今回は、債権回収をするにあたって、事業者が知っておくべき時効制度を弁護士がわかりやすく解説します。
1 消滅時効の期間
債権の消滅時効期間について、従来は、職種や債権の性質、取引相手の属性などによって、細かく分けて定められていました。
改正民法では、これらをすべて廃止し、以下のようなルールに変更しました。
- 権利を行使できることを知った時から5年間
- 権利を行使できる時から10年間
「権利を行使できる時」とは、契約によって生じた債権の場合には、契約で定められた支払期日のことを意味します。
契約により発生する債権の場合、契約当事者は「権利を行使できる時(=契約で定められた支払期日)」を知っていることが通常であるため、消滅時効期間は「権利を行使できる時から5年間」ということになります。
例外として「定期金債権」や「不法行為に基づく損害賠償請求権」については、消滅時効期間が上記とは異なります。
【定期金債権】
-
- 定期金債権から生ずる金銭等の給付を目的とする各債権を行使できることを知った時から10年間
- 上記各債権を行使できる時から20年間
【不法行為に基づく損害賠償請求権】
- 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間
- 不法行為の時から20年間
ここでいう「定期金債権」とは、定期的に一定の金銭などを給付させることを目的とする債権のことをいい、たとえば、家賃やマンション管理費などは定期金債権にあたります。
2 債権の消滅時効を中断させる方法
債権の消滅時効を中断させる方法としては、以下の2つが挙げられます。
(1)時効の更新
「時効の更新」とは、一定の事実(更新事由)が発生した場合に、時効が更新され、その時から新たに時効期間の進行が開始することをいいます。
簡単にいえば、それまでの時効期間がリセットされ、ゼロから新たに時効期間がスタートするのが「時効の更新」です。
ここでいう「更新事由」とは、以下の3つの事実をいい、いずれかの事実が発生した場合には時効は更新されます。
- 確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと
- 強制執行の申立てや担保権の実行など
- 権利の承認
確定判決などによって権利が確定したときは、債権の時効期間として10年より短い期間が定められていても、その時効期間は10年となります。
また、ここでいう「権利の承認」とは、時効期間が成立する前に、債権者に対して権利の存在を認める行為をいいます。
たとえば、債務者が債権者に対して、売掛債権が存在することを認める行為は「権利の承認」にあたり、このような場合にも時効は更新されることになります。
(2)時効の完成猶予
「時効の完成猶予」とは、言葉のとおり、時効の完成が一定期間だけ猶予されることをいいます。
時効の完成が猶予されると、たとえ猶予されている期間内に時効期間が成立しても、時効は完成しません。
時効の完成猶予は、債権回収の手段に応じて、猶予される期間に違いがあります。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- 裁判上の請求・支払督促・倒産手続への参加など:その事由が終了するまで(確定判決などで権利が確定せずに終了した場合は終了後6ヶ月が経過したときまで)
- 強制執行・担保権の実行など:その事由が終了するまで(申立てを取下げたり取消したりした場合は、その時から6ヶ月が経過したときまで)
- 催告:催告の時から6ヶ月を経過したときまで
- 天災など避けることのできない事変:障害が消滅した時から3ヶ月を経過したときまで
このほかにも、裁判上の和解や仮差押え・仮処分なども、時効の完成が猶予されます。
3 消滅時効の成立が迫っている場合の対応
消滅時効が目前に迫っていると、裁判を起こそうにもそのための準備に時間がかかり間に合わなくなるおそれがあります。
そのため、まずは、以下の対応を検討することが大切です。
(1)内容証明郵便の送付
もっとも効果的な方法として挙げられるのは、「内容証明郵便の送付」です。
既に見たとおり、時効の完成を猶予する方法の一つに「催告」があります。
内容証明郵便を使って債務者に催告することで、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
(2)支払督促の申立て
通常裁判に比べ、支払督促は手続きが簡易であるため、準備に要する時間も比較的短い時間で済みます。
支払督促が確定すれば、時効は更新され、その時効期間は10年間となるため、内容証明郵便よりも債務者に対してプレッシャーを与えることができます。
4 まとめ
時効が問題にならないうちに債権を回収できれば、それに越したことはありません。
ですが、取引先の経営状況などから債権回収がスムーズにいかなくなることを想定しておくことも必要です。
債権回収は、自社の経営に影響を及ぼしうるため、時効制度をしっかりと理解しておくようにしましょう。
弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
現在は、弁護士としての企業顧問と、大学院での研究という2軸の活動をしています。 弁護士としては、IT・ゲーム・フィンテック領域を中心とした企業法務をサービスの中心としています。 大学院では、一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1)において、法令工学に基づいて処理済みのデータを計量統計的に処理する研究しています。 証券会社の社内弁護士として、暗号資産交換業の法制化初期に、登録申請やコンプライアンス体制の整備に従事し、独立後も国内外の暗号資産交換業者、投資助言・代理業者、資金決済関連事業者の顧問業務を担当し、許認可・当局対応から契約、社内規程、サービス設計まで幅広く支援してきました。 ゲーム・デジタルコンテンツ、AI・データ分野では、開発・運営に関する契約、利用規約、著作権、個人情報保護、データの取得・利用条件、課金・サービス提供スキームなどを取り扱っています。また、日常的な契約・会社法務、資本政策、資金調達、株主・役員関係、紛争対応など、企業の成長段階に応じたジェネラル・コーポレート業務にも対応しています。 また、中小企業診断士として、財務分析、事業計画、資金繰り、融資・エクイティを含む資金調達の検討にも関与しています。法的な可否やリスクを指摘するだけでなく、事業性、財務、オペレーションを踏まえた実行可能な選択肢を示し、契約、規程、業務フローに落とし込むことを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所において、企業間紛争、訴訟その他の企業法務に従事。 2015年~2016年 米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M.を取得。コンピュータ・ソフトウェア産業における知的財産保護、著作権、ライセンス及び契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、法制化初期の仮想通貨交換業、現在の暗号資産交換業に関する登録申請及びコンプライアンス体制の整備に従事。 独立後、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業者(投資助言・代理業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。許認可・当局対応、契約・規約、社内規程、事業スキームの設計などを支援。











