横浜市役所は法律相談が無料!活用のための11のコツを弁護士が解説

離婚、借金や相続などのトラブルに直面。 まずは弁護士などの専門家に相談したいところ。
でも、弁護士は高そうだし法律事務所へ行くのも気が引ける。
そんなときにおすすめなのが、横浜市役所での法律相談です。
無料で弁護士に相談できますが、無料であることと引き換えに多くの制限があります。
そこで今回は、横浜市で法律相談をしたい、特に無料で弁護士に相談したいと考えている人向けに、横浜市役所での無料相談について解説します。
これを読めば横浜市役所で無料相談する場合の活用法がすべてわかります。
なお、横浜市内には、無料で法律相談できる場所が横浜市役所のほかに7つもあります。
末尾で紹介しているので、最後まで読めばあなたにとってベストな法律相談の場所がわかります。
是非、最後までお付き合いください。
【この記事でわかること】
- 横浜市役所では弁護士への法律相談が無料
- 弁護士への相談方法は、電話か対面を選べる
- 1回25分・年2回しか相談できないなどのデメリットがある
- 電話予約するだけで利用できる
- 横浜市役所のほか弁護士に無料相談する7つの方法があること(各メリット・デメリット)
なお、市役所もふくめ、横浜で弁護士に無料相談する方法を徹底比較して解説した記事はこちら↓あわせてチェックしてみてください。
[articleIndex]1.横浜市役所の無料法律相談とは

横浜市役所では、横浜市にお住まいの方向けに法的なお悩みを弁護士に無料で法律相談できる仕組みを提供しています。
具体的には、横浜市役所にある「市民相談室」という窓口が、弁護士に無料で法律相談できる場を設けています。
| 横浜市役所 市民相談室 | |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎3階 | 
| 電話番号 | 045-671-2306 | 
| 窓口 | 横浜市 市民局 広聴相談課 市民相談室 | 
| アクセス | JR桜木町駅より徒歩5分、みなとみらい線馬車道駅直結 徒歩5分 | 
なお、横浜に限らず、市役所(区役所)での無料相談でできること、メリットや注意点についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をあわせてご覧ください。
1)利用条件
横浜市役所に在住の「個人」であれば誰でも利用できます。法人は利用できません。
横浜市内に住所を持っている必要があり、在勤・在学は不可です。
これ以外に特段の条件はなく、利用の審査もありません。
そのため横浜市役所の無料相談は、とても手軽に利用できます。
2)どこまで無料なのか
弁護士への法律相談が無料(0円)になります。 手数料もかかりませんのでご安心ください。
弁護士事務所へ相談に行けば、相談料は5,500円かかります。 横浜市役所での法律相談はとてもお得といえるでしょう。
ただし、実際に弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用まで無料になるわけではありませんので注意してください。
無料になるのは、法律相談料だけです。
2.無料で相談できること
横浜市役所では、法的なお悩み・トラブルであればどんなことでも弁護士に相談できるのが原則です。
よくある相談事例をみてみましょう。
1)よくある離婚の相談
- 慰謝料の相場はいくら?
- 子どもの親権はどう決まるの?
- 離婚後の財産分与はどうなる?
- 夫が浮気をしている、どうすればいい?
- 離婚にかかる費用はどれくらい?
2)よくある借金の相談
- 過払い金があるかどうか知りたい
- 債権者からの取り立てがひどいので対処法は?
- 自己破産する以外に借金を減らす方法は?
- 任意整理とは何か?
- 連帯保証人が払えない場合どうなる?
3)よくある相続の相談
- 遺言書がない場合、誰が相続人になる?
- 親の借金はどうすればいいの?
- 兄弟間での相続の分け方はどうすればいい?
- 遺産を放棄する方法は何か?
- 未成年が相続人の場合の手続きは?
ここに書かれたこと以外でも広く、横浜市役所では弁護士に無料相談できます。
3.無料で相談できないこと
ただし、以下のお悩みについては、横浜市役所で弁護士に相談できません。
- 契約書や遺言書などの書類作成・チェック
- すでに弁護士に依頼済みの案件
- 裁判所で審理中または審理後の案件
- 相続税などの税金の相談
なお、書類の作成・チェックに関して「どういう風につくればよいか?」「チェックしたらよいのか」という形で、口頭でのアドバイスを求めることはできます。
4.相談時間は25分
横浜市役所での弁護士への無料相談は、1回25分の制限があります。時間の延長もありません。
比較として、弁護士事務所に相談した場合は30分相談できるのが相場です。
横浜市役所での相談は無料であることから、相場よりもやや相談時間が少なくなっています。
5.相談方法(電話 or 対面)
横浜市役所での弁護士への相談は、電話か対面での相談になります。
どちらにするかはあなたが選べます。
弁護士の顔をみて話したいなら対面、そうでないなら電話相談がおすすめです。
6.横浜市役所の4つのデメリット

いいことづくめの横浜市役所の無料相談ですが、当然デメリットもあります。
1)年2回の制限
横浜市役所で無料で法律相談できるのは、1年に2回まで(合計50分)です。
「1年」の期間は、その年の4月1日から翌年3月31日までをいいます。
相談内容がなんであるか問わず、2回(合計50分)相談したらその年はもう無料相談できません。
2)弁護士を選べない
横浜市役所の無料法律相談では、相談する弁護士を選ぶことはできません。ランダムで決まります。
「◯◯の分野に強い弁護士に相談したい」と思っても選べません。
その結果、1回目と2回目で担当してくれる弁護士は別になります。
内容の引き継ぎも行われません。
仮に同じ弁護士に2回とも相談したい場合には、1回目の相談終了時に担当弁護士にその旨お伝えください。
有料にはなりますが、同じ弁護士に相談できる場合があります。
また、女性(男性)弁護士がいいといったご要望も原則受け付けてくれません。
ただし、相談予約の際に、希望を伝えれば保証はされないものの希望が通る可能性はあります。ダメ元で伝えてみましょう。
3)弁護士に依頼できない
無料相談で担当した弁護士に、事件の解決を依頼できません。
相談して「いいな、この先生」と思っても、その場で依頼できないルールになっています。
横浜市役所としては、弁護士の紹介もしていません。自分で探す必要があります。
4)平日の日中しか相談できない
横浜市役所の無料法律相談は、平日の9:00〜16:00に行います。
そのため、日中に働いている人にとっては使いにくいです。
ただし、毎月第2・4水曜日の18:00~20:30に限定して「夜間の電話相談」を実施しています。
日中に時間を作るのが難しい方は、夜間の電話相談を利用するとよいでしょう。
7.相談までの流れ・手続き
以上のデメリットを踏まえ、横浜市役所で法律相談する場合の流れをみてみましょう。
1)相談日時を決める
まず、いつ相談したいのかを決めてください。 相談できる日時は、以下3つの相談方法ごとに異なります。
- 電話相談
- 対面相談
- 夜間の電話相談
【横浜市役所の無料法律相談の日時等】
| 相談方法 | 相談日時 | 
|---|---|
| 電話相談 | (月)-(木) 9:00-12:00 | 
| 対面相談 | ・(月)-(木):13:00-16:00 ・(金):9:00-12:00、13:00-16:00 | 
| 夜間の電話相談 | 第2・第4(水)の18:00-20:30 | 
2)予約をする
横浜市役所の無料法律相談は、予約制です。
電話(045-671-2306)で予約するのがキホンですが、市民相談室の窓口へ行き職員と話して予約もできます。
予約する際には、相談したい内容と相談希望日時を職員に伝えてください。
職員が空いている日時で相談日を調整してくれます。
| 横浜市役所 無料法律相談の受付窓口 | |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10市庁舎3階 | 
| 予約方法 | 電話か窓口 | 
| 電話番号 | 045-671-2306 | 
| 予約窓口 | 横浜市 市民局 広聴相談課 市民相談室 | 
| 受付日時 | 平日の8:45-17:15 ※窓口で直接予約する場合は17:00まで ※土日・祝日は不可 | 
| アクセス | JR桜木町駅より徒歩5分、 みなとみらい線馬車道駅直結 徒歩5分 | 
予約受付の開始日は、相談希望日の1週間前からが基本です。
例えば、10月9(月)に対面相談を希望する場合、予約できるのは最短でも10月2日(火)からとなります。
ただし、夜間法律相談を希望の場合は、相談したい月の1日から予約できます。
例えば、11月22日(水)に相談したい場合、11月1日(水)から夜間電話相談の予約ができます。
どちらの相談予約も、土日祝日などの休庁日の場合は、翌日以降の平日から予約をする形となります。
8.相談当日の注意点と流れ
予約した日に、電話もしくは横浜市役所へ訪問する形で弁護士との相談が始まります。
弁護士に無料相談をする際の注意点については、以下の記事をあわせてご覧ください。
1)注意点
遅刻は絶対にしないでください。遅刻をしても相談時間の延長はしてくれません。
また遅刻をすると、あなたの年2回相談する権利を利用したものとみなされ、貴重な無料相談のチャンスを失うからです。
これは電話・対面問わず同じことです。
万が一遅れる場合、事前に窓口(045-671-2306)に電話してその旨伝えてください。
2)電話相談の流れ
予約時間の1・2分前に横浜市役所の職員からあなたの番号に電話がかかります。
電話は「045-671-2306」からかかります。
電話がつながると、職員と会話したのち、担当が弁護士に代わります。
そこから25分の無料相談の時間がスタート。
25分経過したら無料相談はそこで終了。
3)対面相談の流れ
予約時間の10分前に、市庁舎3階にある「市民相談室」へ到着し受付を済ませてください。
受付では、相談日時・予約番号・名前の確認をされます。
予約時間が来たら、予約番号が呼ばれ「相談ブース」に案内されます。
相談ブースに入室したら、25分の無料相談がスタートします。
25分経過したら無料相談はそこで終了です。
9.横浜市役所へのアクセス

横浜市役所の市民相談室へは、2つのルートから行けます。都合のよい方を選びましょう。
- 横浜市役所:横浜市中区本町6丁目50番地の10(市庁舎3階)
1)桜木町駅の新南口改札から
横浜市役所は、JR桜木町駅の新南口改札から徒歩約3分の距離にあります。

(1)桜木町駅新南口を出たら「左斜め」の方向をみてください。エレベーターと階段が見えるので、そこから上へ行きます。

(2)上がったら、あとは遠目に見える横浜市役所のビルを目指し、道なりに進むだけ。

(3)横浜市役所の2階入口に到着。中に入り、左へ向かうとエスカレーターが見えてきます。

(4)市民相談室の受付がある3階に向かい、エスカレーターを上ってください。

(5)エスカレーターを上り、Uターンをすると受付が見えます。 ※画像③-⑤の出典
2)馬車道駅の1C出口から
横浜市役所は、みなとみらい線の馬車道駅1C出口から直結の場所にあります。

(1)馬車道駅改札を出たらすぐ「右」に進んでください。エスカレーターが見えるのでそこから上に行きます。

(2)頭上に1C出口の案内をする白い看板が見えます。案内に従って右折し、そのまま進みます。

(3)左手に横浜市役所の建物が見えてきます。ここは横浜市役所の地下2階。突き当たりのエスカレーターから上にいきます。

(4)エスカレーターを上がると横浜市役所の1階に到着。ここは「アトリウム」という場所。あとはアトリウム内にあるエスカレーター等を使い3階の市民相談室を目指してください。 ※画像①-④出典
10.横浜市役所以外で弁護士に無料の法律相談ができる7つの方法
横浜市では、横浜市役所を使う以外にも弁護士に無料で相談できる方法が7つあります。
あなたの状況や考えにフィットする場所で相談しましょう。
1)法テラス神奈川

「法テラス」とは、お金に余裕のない人でも弁護士によるサポートを受けられるようにするために国が設置した総合案内所です。
全国に110ヶ所あり、横浜には「法テラス神奈川」があります。
内容として、①30分の相談時間があり、②最大で3回(合計90分)まで弁護士に無料で法律相談できます。
また、横浜市役所ではできない③弁護士への依頼もできます。
ただ、利用条件として生活保護を受けているなど、経済的に余裕のないことが必要です。
利用したい方は、法テラス神奈川の受付窓口(0570-078308)に電話してください。
そこで専門のオペレーターが利用条件を満たしているかの審査をしてくれます。
お金に余裕がない方や、弁護士に依頼することまで考えている方には、法テラス神奈川はおすすめです。
【法テラス神奈川について】
| 名称 | 法テラス神奈川 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 
| 電話番号 | 0570-078308 | 
| 受付日時 | 平日9時〜17時まで (土日・祝日不可) | 
| アクセス | ・みなとみらい線 「日本大通り」駅から徒歩5分 | 
神奈川にある法テラスについてより詳しく知りたい方は、以下もご覧ください。
2)横浜市18区での区役所無料相談

横浜市18区にある「区役所」でも、弁護士への無料法律相談サービスを提供しています。
①相談時間は25分〜30分、②年1・2回までの回数制限があるなど、内容は横浜市役所の無料相談とほとんど変わりません。
ただし、相談できる日時が横浜市役所とは異なること、何より市役所よりも区役所の方がご自宅から近いことが多いでしょう。
その意味で、横浜市役所か区役所のいずれを利用するかは、相談したい日時と距離の観点から、あなたにとって都合の良い方を選べばよいです。
なお、年間の相談回数の上限は、区役所と横浜市役所とで合算されません。
そのため区役所で1・2回相談した後に、横浜市役所で2回相談することもできます。
【横浜市18区にある区役所での無料法律相談の窓口】
| 区役所名 | 所在地 | 予約窓口 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|
| 青葉区役所 | 〒225-0024 市ケ尾町31-4 | 広報相談係 | 045-978-2221 | 
| 旭区役所 | 〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12 | 区政推進課 | 045-954-6022 | 
| 泉区役所 | 〒245-0024 和泉中央北5-1-1 | 広報相談係 | 045-800-2337 | 
| 磯子区役所 | 〒235-0016 磯子3-5-1 | 区政推進課 | 045-750-2335 | 
| 神奈川区役所 | 〒221-0824 広台太田町3-8 | 総務部区政推進課 | 045-411-7021 | 
| 金沢区役所 | 〒236-0021 泥亀2-9-1 | 区政推進課 広報相談係 | 045-788-7721 | 
| 港南区役所 | 〒233-0003 港南4-2-10 | 総務部 区政推進課 | 045-847-8321 | 
| 港北区役所 | 〒222-0032 大豆戸町26-1 | 総務部 区政推進課 | 045-540-2223 | 
| 栄区役所 | 〒247-0005 桂町303-19 | 区政推進課 広報相談係 | 045-894-8335 | 
| 瀬谷区役所 | 〒246-0021 二ツ橋町190 | 総務部 区政推進課 広報相談係 | 045-367-5636 | 
| 都筑区役所 | 〒224-0032 茅ケ崎中央32-1 | 広報相談係 | 045-948-2221 | 
| 鶴見区役所 | 〒230-0051 鶴見中央3-20-1 | 区政推進課 | 045-510-1680 | 
| 戸塚区役所 | 〒244-0003 戸塚町16-17 | 総務部 区政推進課 | 045-866-8321 | 
| 中区役所 | 〒231-0021 日本大通35 | 区政推進課 | 045-224-8121 | 
| 西区役所 | 〒220-0051 中央1-5-10 | 総務部区政推進課 広報相談係 | 045-320-8321 | 
| 保土ケ谷区役所 | 〒240-0001 川辺町2-9 | 広報相談係 | 045-334-6221 | 
| 緑区役所 | 〒226-0013 寺山町118 | 広報相談係 | 045-930-2219 | 
| 南区役所 | 〒232-0024 浦舟町2-33 | 総務部区政推進課 | 045-341-1112 | 
3)かながわ県民センター

「かながわ県民センター」は、神奈川県内の住民に弁護士と無料で法律相談できるサービスを提供しています。
このセンターでも、離婚や相続など、法的な問題は基本的に何でも相談できます。これは横浜市役所の無料相談と同じです。
異なる点は、①一回当たり30分の相談ができること、②毎週の火曜と木曜には18:00から20:30まで「夜間対面相談」があることです。
そのため、弁護士との対面相談を希望しているが日中だと市役所へ行けない方には、夜間対面相談のできるかながわ県民センターの利用をおすすめします。
無料相談は、電話による予約が必要です。
受付窓口に電話(045-312-1121)することでカンタンに予約できます。
【かながわ県民センターの弁護士相談窓口】
| かながわ県民センター 弁護士相談窓口 | |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 (かながわ県民センター2階) | 
| 予約方法 | 電話のみ | 
| 電話番号 | 045-312-1121 | 
| 予約窓口 | 政策局 政策部情報公開広聴課 | 
| 受付日時 | 平日9:00〜17:15 | 
| アクセス | 「横浜駅」西口・きた西口より徒歩5分 | 
4)法律相談センター

神奈川県弁護士会が運営する「法律相談センター」では、特定の法的トラブルに関して無料で弁護士のアドバイスを受けられるサービスを展開しています。
主な内容は、①20分〜30分の相談時間(最長50分)、②対面・電話での柔軟な相談ができること(予約制)、③電話相談であれば最短当日でも相談できることです。
ただし、無料で相談できるお悩みは限定されています。
相続※、債務整理※、交通事故※、未払い賃金、消費者被害の5つのトラブルのみ無料相談できます。 ※この3つのみ電話相談可
それ以外も相談はできますが、すべて有料です。
このように相談内容が限られている反面、最短当日の電話相談サービスがあることから、法律相談センターは、今すぐにでも弁護士に相談したい方におすすめです。
法律相談センターの予約窓口は3カ所あります。
- 神奈川県弁護士会
- 関内法律相談センター
- 横浜駅西口法律相談センター
相談内容ごとに、予約窓口や相談場所が異なるため、詳細は下記の表でご確認ください。
【法律相談センターの悩み別の予約窓口】
| 相談方法 | お悩み | 予約の電話番号 | 予約窓口 | 受付日時 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電話相談 | 遺言・相続お悩みダイヤル | 045-211-7719 | 神奈川県弁護士会 事務局 | 月曜~金曜 ・9:30-12:00 ・13:00-16:30 | 〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 | 
| 債務整理ダイヤル | 045-211-8303 | ||||
| 交通事故コンシェルジュ | 045-211-7726 | ||||
| 対面相談 | 交通事故による 高次脳機能障害相談 | 045-211-7700 | 関内法律相談センター | 月曜~金曜 9:30-17:00 | |
| 消費者被害 | |||||
| 債務整理相談 | 045-620-8300 | 横浜駅 西口法律相談センター | ・月曜・火曜・木曜・金曜: 9:30-17:00 ・水曜: 9:30-20:45 ・土曜・日曜: 9:30-15:30 | 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階 | |
| 賃金相談 | |||||
| 交通事故相談 | 
■神奈川県弁護士会・関内法律相談センター
■横浜駅西口法律相談センター
なお、法律相談センターの無料相談について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
5)横浜市の「労働情報・相談コーナー働く人の相談室」

横浜市が主催する「労働情報・相談コーナー働く人の相談室」では、労働トラブルに限定して弁護士に無料で法律相談できる機会を提供しています。
特徴は、①40分相談できること、②労働問題の中でも特に複雑・困難なものや訴訟に関する相談に応じてくれること、③土曜日(第2・4)に相談できることです。
ただし、同じ内容の相談については年1回までの制限があります。
労働トラブルを抱えている方のうち、平日では横浜市役所へ行けない方や、裁判を起こしたいと考えている方には「労働情報・相談コーナー働く人の相談室」での無料相談をおすすめします。
相談方法は、対面のみ。
予約制で、相談室の受付窓口に電話(045-681-6553)すれば予約できます。
【横浜市働く人の相談室の無料相談】
| 労働情報・相談コーナー働く人の相談室 | |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区万代町2-4-7 横浜市技能文化会館3階 | 
| 予約方法 | 電話 | 
| 電話番号 | 045-681-6553 | 
| 予約窓口 | 労働情報・相談コーナー働く人の相談室 | 
| 受付日時 | 9:00~17:00 ※日曜日・祝日・第2水曜日・年末年始は不可 | 
| アクセス | ・JR根岸線 関内駅南口から徒歩5分 ・市営地下鉄 伊勢佐木町者町駅出口2から徒歩3分 | 
6)不動産中央無料相談所

神奈川県宅地建物取引業協会は「不動産中央無料相談所」を運営しています。
この相談所では、不動産トラブルに限定して弁護士に無料で法律相談できる機会を提供しています。
特徴は、①予約なしですぐに相談できること、②電話相談なら15分、対面相談なら30分の相談ができます。ただし、同じ内容については原則として年1回しか相談できません。
電話相談を推奨しており、毎週月曜13:00〜16:00の時間帯であれば、窓口に電話(045-633-3035)をするだけでその場で弁護士がアドバイスしてくれます。
不動産トラブルについてすぐにでも相談したい方には、「不動産中央無料相談所」での電話相談をおすすめします。
【不動産中央無料相談所の無料法律相談】
| 不動産中央無料相談所 | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6-76-3 神奈川県不動産会館2階 | 
| 予約方法 | 予約不要 | 
| 電話番号 | 045-681-6553 | 
| 相談窓口 | 不動産中央無料相談所 | 
| 受付日時 | 毎週月曜日:13:00〜16:00 ※祝日を除く、夏季・年末年始休み有り | 
| アクセス | 馬車道駅から徒歩4分 ・関内駅から徒歩9分 | 
7)ネット検索
横浜市役所などの公的な機関が提供するもの以外に、民間の弁護士による無料の法律相談も増加している横浜市内。
その多くは、①初回相談のみ無料で、②相談時間30分〜60分の無料相談を提供しています。
インターネットで弁護士を探す最大の利点は、自分自身で弁護士を選んで依頼できること。
横浜市役所の相談サービスでは、無料ではあるものの弁護士を選べず、相談はできるが依頼まではできませんでしたね。
弁護士に相談だけして自分で解決できるケースは少なく、結局弁護士に依頼することがほとんど。
そのため、最初からネットで初回相談無料の弁護士を探して相談する方が、相談から依頼までを一気通貫でできるメリットがあります。
弁護士事務所へ行くハードルをそこまで感じない方には、ネット検索の方法をおすすめします。
「横浜 弁護士 無料相談」と検索すれば、横浜で無料相談できる弁護士をカンタンに見つけられます。
11.横浜市役所に関するよくある質問
横浜市役所の無料法律相談に関するよくある質問にお答えします。
1)1回目に相談をした弁護士に、引き続き2回目も相談できますか?
1回目に相談した弁護士に続けて2回目も相談することはできません。
担当の弁護士は神奈川県弁護士会から順番に派遣されてきます。
神奈川県弁護士会には約1,700名の弁護士が所属していることから、1回目と2回目はほぼ違う弁護士になるのです。 ※同じ日に2回相談することもできません。
2)一度に2回分の法律相談の予約を取れますか?
一度に2回分の法律相談の予約は取れません。1回目の相談が終わってはじめて、2回目の相談予約を取れます。
3)同じ弁護士に家族で2人分の予約を取れますか?
同じ弁護士に家族で2人分の予約を取ることはできません。
例えば、まず夫が相談をして、その同じ日に妻が同じ弁護士に相談をする、という予約の取り方はできません。
夫婦だけでなく親族、近隣住民や友人などでも同じく予約できません。別日でそれぞれ予約をしてください。
まとめ
今回は、横浜市役所の無料法律相談を中心に解説しました。そのメリットは以下の通りです。
【横浜市役所のメリット】
- 原則どんなトラブルも相談できる
- 相談時間が25分
- 電話・対面いずれでも相談できる
- 法テラスのような審査もない
なかでも弁護士事務所へいきなり行くのは気が引ける一方で、市役所であれば馴染みがそれなりにあって気軽に利用できる点が最大のメリットです。
ただし、弁護士を選べなかったり、予約が必要ですぐに相談できないなどのデメリットがあるのも事実。
そのため、末尾で紹介した7つの無料相談サービスも含め、あなたの状況や趣向にあった弁護士への無料相談サービスを利用しましょう。
 
       
   
   
   
  