ポイントサービスを提供する事業者が知っておくべき3つの法律を解説

2023.04.29

はじめに

主体となるサービスに付随して「ポイントサービス」を導入することにより、より多くのユーザーを獲得できる可能性があります。

現在では、ポイントサービスを導入したサービスが数多く存在し、今後もその数は増えていくものと思われます。

もっとも、ポイントサービスを導入する際には、いくつかの法律に注意しなければなりません。この点を疎かにしてしまうと、気が付かないうちに違法なサービスを提供していたということにもなりかねません。

今回は、ポイントサービスを導入する際に、事業者が押さえておくべき法律をわかりやすく解説します。

この記事を執筆したのは

弁護士 勝部 泰之
弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
東京弁護士会 所属
注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。

1 ポイントサービスに関係する3つの法律

ポイントサービスを提供する事業者は、以下の3つの法律に注意する必要があります。

  1. 資金決済法
  2. 景品表示法
  3. 消費者契約法

【法命題:事業者は、消費者の知識・経験を考慮して契約内容に関する必要な情報提供を行う努力義務を負う。/根拠条文:消費者契約法3条1項(business-legal.csv)】

2 資金決済法

資金決済法」とは、資金決済に関するサービスを規制することにより、利用者を保護しようとする法律です。

暗号資産や資金移動業などを規制対象とする法律ですが、ポイントサービスとの関係で特に問題となるのは「前払式支払手段」の規制です。

(1)前払式支払手段とは

前払式支払手段」とは、対価を支払うことにより購入したもので、商品代金やサービス代金の支払いなどに使用できるものをいいます。

みなさんもご存知の「Suica」や商品券は「前払式支払手段」にあたります。

前払式支払手段は、さらに、発行者との関係でのみ使用できる「自家型」と、発行者以外との関係でも使用できる「第三者型」に分かれます。

自家型の例としては、ゲーム内でしか使用できない通貨が挙げられます。
第三者型は、Suicaなどの交通系電子マネーが典型例として挙げられます。

ポイントサービスを提供する場合、自社が扱うポイントが、対価と引き換えに購入できるものであって、かつ、決済に使用できるものであれば、前払式支払手段にあたる可能性が高いということになるのです。

また、ユーザー間でポイントや金銭のやり取り(投げ銭)が行われる場合、運営者が為替取引(資金移動業)に該当しないようなスキーム設計も必要となります。

(2)前払式支払手段発行者への規制

発行する前払式支払手段が自家型である場合、発行済前払式支払手段の未使用残高(購入された前払式支払手段のうち、まだ使用されていないもの)が3月末もしくは9月末において、1000万円を超えたときは、財務局長への届出が必要となります(資金決済法5条1項・自家型発行者の届出)。

他方、発行する前払式支払手段が第三者型である場合、発行前に内閣総理大臣(財務局長)の登録を受ける必要があります。

また、前払式支払手段発行者は、自家型・第三者型に関係なく、共通して以下のような義務を課されることになっています。

  • 表示義務
  • 供託義務
  • 報告義務

このなかでも、特に負担が重いのが、供託義務です。

供託義務」とは、発行した前払式支払手段について、毎年3月末もしくは9月末時点での未使用残高が1000万円を超えている場合に、未使用残高の2分の1以上の額(発行保証金)を法務局に供託しなければならないというものです。

そのため、供託義務を課される対象の前払式支払手段発行者は、少なくとも500万円を発行保証金として供託しなければならないということになります。

このような義務を課すことにより、万一、事業者が倒産するなどしてサービスを終了した場合にも、すぐに供託金からユーザーに返金することが可能になるのです。

※供託義務の内容、供託義務を回避する方法について詳しく知りたい方は、資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説!」をご参照ください。

3 景品表示法

景品表示法」とは、消費者に向けられる広告や、販売に付随する景品などについて規制している法律です。

景品表示法(景表法)は、「表示」に関する規制と「景品」に関する規制とに分けることができますが、ポイントサービスとの関係で問題となるのは、このうち「景品」に関する規制です。

ここでいう「景品」とは、ユーザーが商品などを購入した際に、その対価として与えられる経済的利益をいいます。
いわゆる「値引き」についても、ユーザーに与えられる経済的利益といえますが、「値引き」は規制対象に含まれていません。

ポイントサービスには、事業者との関係でのみ適用できるポイントと、事業者以外の他社との関係でも適用できるポイントの2種類があります。

このうち、事業者との関係でのみ提供できるポイントは、「値引き」の範囲内として規制対象に含まれない可能性がありますが、事業者以外の他社との関係でもポイントを適用できる場合は、「値引き」とはいえないため、景品表示法の規制対象となります。

景品表示法の規制対象となる場合、ユーザーに付与する景品の金額に上限額が課されることになります。

※景品金額に関する規制について詳しく知りたい方は、「景品表示法が規制する景品の金額は?3つの類型ごとに上限などを解説」をご参照ください。

4 消費者契約法

消費者契約法では、消費者にとって一方的に不利益となるような契約条項は無効として扱われています(消費者契約法10条)。

ポイントサービスとの関係では、例えば、

  • 有効期限が極端に短い期間で設定されている
  • 事前に何ら予告をせずにサービスを変更・休止して、ポイントを失効させる

このような場合、消費者にとって一方的に不利益な条項として、ポイントの有効期限を定めた条項が無効とされる可能性があります。

5 まとめ

ポイントサービスは、導入している事業者も多いため、簡単に導入・提供できるようにも思えます。

ですが、今回見てきただけでも3つの法律をきちんと確認する必要があるのです。
特に、前払式支払手段との関係では、その該当性の判断が難しい場合もあります。

これらの規制に違反すると、罰則を科される可能性もあるため、専門家に相談するなどして、関係する法令を十分に確認しておくことをおすすめします。

【注:本文中の「登録主体」や各種数値(届出・登録の要件、供託割合、景品の上限額など)は改正で変更され得ます。実務では最新の法令・省令・告示・ガイドラインを確認してください。】

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IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。

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