キャラクターはどこまで“似せて”OK?—サザエさん判決に学ぶ『連想ライン』の実務ガイド

はじめに
結論:“一般人が既存キャラと同一と認識できる”レベルの造形や配置で使うと、特定コマの丸写しでなくても著作権の複製(または翻案)に当たり得ます。PR・装飾・マスコット利用はライセンス前提が基本で、無断複製・翻案は著作権侵害となり得ます。
今回は、根拠となるサザエさん観光バス事件の概略を紹介します。この事件で裁判所は、バス側面の頭部画が誰が見ても当該キャラと分かる造形だったとして侵害を認め、通常の使用料=運行収入の3%相当で損害を算定しました。
参照:東京地裁昭和51年5月26日判決(サザエさん観光バス事件)
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1. ルールの骨子:アイデアではなく“表現上の同一性”
- 著作権は創作的表現を保護(著作権法)。キャラの容ぼう・姿態・性格の表現が、連載等で恒常的に確立していれば、その表現上の同一性を利用する行為は侵害に当たり得る。
- 部分的再現でも危険:顔面・頭部など同一性の核が似ていれば足ります(ライダーマン判例の示唆)。
- 損害算定:通常受けるべき使用料相当(ロイヤルティ%方式)が採用され得る(本件は3%)。
2. こういう場合はこうなります(裁判例からの帰結)
- 車体・看板・LPの装飾に“あの髪型・目・輪郭・配置”が出れば→侵害リスク高。丸写しかどうかではありません。同一性の認識で判断。
- 社内ポスター・販促グッズに“似顔”を採用→商用目的なら私的使用の例外に該当せず、引用にもならないため原則NGです。
- パロディ作品:日本法に一般的パロディ例外なし。批評目的の引用要件が満たせない限り侵害・人格権侵害のリスク。
- 二次創作・ファンアートの商用:同一性を想起させる造形は複製/翻案に該当し得る。許諾やガイドラインがない限り危険。
3. 実務チェックリスト☑
- “誰が見てもあのキャラ”か?(髪型・目鼻・輪郭・衣装・配色・配置の総合)→Yesなら許諾検討。
- 用途は広告・装飾・販売促進? → 私的使用・引用に該当しづらい。
- 代替表現で回避可能か(完全オリジナル、AI生成でも“似姿”回避)→著作物を比較対照し事前レビューを。
- 使うなら契約で許諾(媒体・期間・地域・態様・監修・ロイヤルティ%)。監修・品質条項もセットで。
- 名称・ロゴの使用は商標/不競法も同時チェック。
- 既に使ってしまったら:差止・切替計画+売上データ保全+%算定の交渉試算(2–5%等)。
4. 関連判例・文献(深掘り用)
- 学術レビュー(法学ジャーナル):キャラクターに関する裁判例の考え方や判断が俯瞰できます。
キャラクターの著作権保護をめぐる考察(李 林渓) - 当事務所ブログ記事:キャラクターに関する著作権の概観的な解説をしています。
キャラクターに著作権なし?4つの事例でどこまで利用してよいか解説
5. よくある質問(FAQ)
Q. 色だけ・髪型だけ真似るのはOK?
A. 部分でも“同一性の核”に当たれば危険です。総合観察で一般人が既存キャラを想起できるかがカギ。
Q. たまたま写り込んだ、あるいは引用として許されませんか?
A. 写り込み(30条の2):背景に偶然映るに留まる場合は許容される可能性はありますが、主体的に描く/配置するのは適用外です。また、引用については厳格な要件を満たせばOKです。
Q. パロディなら自由ですか?
A. 日本にはパロディ一般の自由利用ルールなし。米国ではフェアユース4要件を満たせば著作権侵害とならない例外がありますが、日本の著作権法にこのようなルールはありません。パロディーやオマージュは権利者の容認によって「訴えられていないだけ」の可能性があります。ビジネス判断では、「引用要件を満たさなければ危険」とお考えください。
Q. いくら払えば使える?
A. 事案次第です。交渉では売上連動の%が用いられやすい(判決で3%例あり)。ただし、これは「相場相当額を後で払えば許される」ということではなく、事前に許諾料の合意をして支払うのが原則です。また、著作権侵害が判明した場合は掲載期間も考慮されます。10年前からずっとウェブサイト上に掲載(公衆送信・送信可能化)すると、10年間ずっと権利侵害をしていたことを前提に損害賠償額が請求される可能性があります。ウェブサイトへの掲載はウェブ魚拓、Way Back Machine、Google Web キャッシュ等で立証されることがあります。
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。











