SES契約とは?契約の性質や派遣法との違いについて弁護士が解説!

2021.04.05

はじめに

SES契約は、クライアント企業にシステムエンジニアを派遣して、技術を提供することを内容とする契約です。

SES契約を締結する際には、契約の性質や双方に発生する権利義務などをきちんと理解しておく必要があります。
SES契約のほか請負契約や派遣契約といった類型もあるため、これらの違いを押さえておくことも必要です。

今回は、「SES契約」について、その概要と他の契約類型との違いなどをわかりやすく解説します。

1 SES契約とは


SES契約(System Engineering Service)」とは、業務委託契約の一種で、システムエンジニアの技術力を提供するために締結される契約です。

SES契約は、主に以下の事項を内容としています。

  • クライアント企業に技術者を派遣すること
  • クライアント企業に常駐すること
  • 技術者の技術を業務として提供すること


このように、事業者によって派遣されたシステムエンジニアがIT技術を提供し、クライアント企業がその対価として報酬を支払うことを約する契約が「SES契約」です。

SES契約における利害関係者は、発注元であるクライアント企業、受注側の事業者、そして、システムエンジニアの三者ということになります。

2 SES契約の性質|準委任

SES契約は業務委託契約の一種とされていますが、業務委託契約は法律上、「準委任契約」もしくは「請負契約」のいずれかの性質を有する契約となります。

結論から先に言うと、SES契約は法的には準委任契約にあたります。
準委任契約」とは、特定の業務を行うことを内容とする契約のことをいい、ここでいう「特定の業務」が法律行為であれば委任契約、法律行為でなければ「準委任契約」となります。

準委任契約の目的は、特定の業務を行うことにあるため、その対価の支払いについても業務の遂行に対して支払われます。
そのため、請負人において仕事の完成義務を負うこととなる請負契約とは異なり、準委任契約において受任者が仕事の完成義務を負うことはありません。

もっとも、2020年4月から施行された改正民法では、以下のように、準委任契約にも「成果完成型」があることが明文化されました。

    【民法648条の2第1項】

    委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない


SES契約の性質が成果完成型の準委任契約である場合、受任者は契約で定めた成果を達成しないかぎり、報酬を請求することはできないということになります。

また、準委任契約では「契約不適合責任」を負わないという特徴もあります。
契約不適合責任」とは、商品や成果物に欠陥や品質不良などの不備があった場合に、受任者が負う責任のことをいいます。
従来は、瑕疵担保責任と呼ばれていた責任です。

請負契約では、請負人に契約不適合責任が発生しますが、準委任契約では受任者にこのような責任は発生しません。

3 SES契約と派遣契約の違い


SES契約は、クライアント企業へのシステムエンジニアの派遣を前提とする契約であるため、派遣契約にも似ているといえます。
もっとも、両者には以下のとおり、大きな違いがあります。

SES契約は、雇用契約ではなく業務委託契約の一種とされているため、クライアント企業が派遣されてきたシステムエンジニアの労務を管理したり、業務について指揮命令を行うことはできません。
エンジニアの労務管理やエンジニアに対する指揮命令は、すべて受任者側である事業者が行うことになります。
これに対し、派遣契約では、クライアント企業の下で労務管理や指揮命令が行われます。
この点が両者の大きな違いといえます。

たとえば、契約上はSES契約という形をとっているものの、実際は、クライアント企業において業務を指示したり残業をさせたりしている場合には、派遣業務を偽装するものとして「偽装請負」にあたる可能性があります。
偽装請負にあたる場合、労働者派遣法や職業安定法などに違反し、是正勧告や罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。

4 ペナルティ


SES契約が偽装請負と判断された場合、発注元であるクライアント企業と受注側である事業者は、それぞれに以下のような罰則・損失を受ける可能性があります。

(1)クライアント企業

クライアント企業は、職業安定法違反に問われる可能性があります。
職業安定法に違反すると認められた場合、

  • 最大1年の懲役
  • 最大100万円の罰金

のいずれかを科される可能性があります。

また、事実上以下のような損失を被る可能性があります。

  • 投下資本が回収不能となる
  • 逸失利益が発生する


罰則を受ける事態になってしまうと、自社が打ち出しているプロジェクトが没になる可能性もあり、それまでにプロジェクトに投下した資本を回収できなくなるおそれがあります。

また、プロジェクトが成功していれば得られたはずの利益(逸失利益)を得られなくなるという損失を受ける可能性もあるのです。

(2)受注側の事業者

受注側の事業者は、労働者派遣法違反および職業安定法違反に問われる可能性があります。
罰則はいずれも、

  • 最大1年の懲役
  •     or

  • 最大100万円の罰金

となっています。

5 まとめ

SES契約を締結する際には、準委任契約の性質を理解するとともに、請負契約や派遣契約との異同を念頭に置いておくことも大切です。
この点をしっかりと理解していないと、後になって偽装請負の疑いを持たれたり、最悪の場合ペナルティの対象にもなるおそれがあります。

また、2020年4月に施行された改正民法では、準委任契約に成果完成型があることが明記されています。準委任契約を成果完成型とする場合には、双方に発生する権利義務にも違いが出てくるため、注意が必要です。

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弁護士(東京弁護士会)・中小企業診断士 GWU Law LL.M.〔IP〕/一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期・2026年~) 金融規制、事業立上げ、KPI×リスク可視化を専門とする実務家×研究者のハイブリッド。

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