食品衛生法の改正ポイント7つを弁護士がわかりやすく解説!

はじめに

段階的に施行されてきた改正食品衛生法が、2021年6月より全面施行となりました。

今回の改正には、HACCP(ハサップ)の義務化をはじめ、営業許可制度の見直しなど、重要なポイントが数多く盛り込まれています。
食品等を取り扱う事業者は、今回の改正点をきちんと理解し、改正食品衛生法に則って事業を運用していく必要があります。

そこで今回は、改正食品衛生法について、その改正ポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

1 食品衛生法の改正ポイント

今回の改正ポイントは、以下の7点です。

  1. 食中毒への対策強化
  2. HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
  3. 健康被害情報届出の義務化
  4. ポジティブリスト制度の導入
  5. 営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
  6. 自主回収報告制度の創設
  7. 輸出入食品の安全証明の充実

2 食中毒への対策強化

広域的な食中毒の発生・拡大を防ぐために、国や都道府県等の自治体が相互に情報共有するなどして連携・協力を図ることになりました。

また、緊急を要する食中毒が発生した場合において、迅速な対応を可能とするために、広域連携協議会が新たに設置されました。

緊急時には、この協議会を活用して、迅速に食中毒に対応することとされています。

3 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:ハサップ)」とは、原材料の入荷・製造から製品の出荷にいたるまでの一連の工程において、健康被害を引き起こすおそれのある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する手法のことをいいます。

今後は、原則として、すべての食品等事業者において、一般的衛生管理の実施に加え、HACCPに沿った衛生管理を実施することが必要になります。

具体的に実施すべき衛生管理は、事業者の規模に応じて、以下のように定められています。

    【大規模事業者:HACCPに基づく衛生管理】

     コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが使用する原材料や製造方法などに応じ、計
     画を作成し管理を行うことが必要です

    【小規模事業者等:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】

     各業界団体が作成する手引書を参考に、衛生管理に取り組むことが必要です


※HACCPに沿った衛生管理について詳細を知りたい方は、厚労省ウェブサイト「HACCP(ハサップ)」をご覧ください。

4 健康被害情報届出の義務化

近年、健康食品(サプリメントなど)に関して、健康被害の相談が増えていることなどを受けて、食品等事業者に「健康被害情報の届出」が義務付けられることになりました。

具体的には、厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)との関連が疑われる健康被害が発生した場合において、同食品を取り扱う事業者が、①人の健康に被害を生じさせた旨の情報、②人の健康に被害を生じさせるおそれがある旨の情報を得たときは、その情報を都道府県知事等へ届出する必要があります。

厚生労働大臣が特別の注意を必要とする成分等として指定しているのは、以下の4品目です。

  • コレウス・フォルスコリ―
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ


健康被害に関する情報を収集することにより、摂取した場合に起こりうる健康被害のリスクを国民に周知し、被害拡大を防止する狙いがあります。

5 ポジティブリスト制度の導入

ポジティブリスト制度」とは、食品用器具と容器包装について、安全性が担保された物質のみを使用できるとする仕組みのことをいいます。

これまでは、使用を禁止されている物質に該当しなければ、どのような物質でも使用することができました(ネガティブリスト制度)。
そのため、国外で使用禁止となっている物質であっても、日本で禁止されていなければ、使用することができました。

今後は、安全性が担保された物質でなければ使用することができないため、一般消費者は安心して商品を購入できるようになります。


※ポジティブリスト制度について詳しく知りたい方は、厚労省ウェブサイト「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」をご覧ください。

6 営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設

食中毒のリスクなどを考慮し、現在の営業許可の業種区分が見直されるとともに、食品を扱う事業者の届出制度が新設されました。

たとえば、以下のような制度の見直し・新設が挙げられます。

  • 水産製品製造業や液卵製造業、漬物製造業などを法許可業種として新設
  • あん類製造業を菓子製造業に統合
  • 乳類販売業や食肉販売業、魚介類販売業を届出業種に移行


これまで営業許可の対象でなかった業種も、今回の改正により、新たに許可・届出が必要となるケースもあるため、注意が必要です。


※営業許可制度や営業届出制度について詳しく知りたい方は、厚労省ウェブサイト「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」をご覧ください。

7 自主回収報告制度の創設

事業者は、リコールを行う場合、行政への報告が義務付けられることになりました。

これにより、行政は的確に監視指導や情報提供を行うことができ、健康被害の発生を防止することが可能になります。

また、事業者から届出のあったリコール情報は厚労省のウェブサイトで公表され、一般消費者がすぐにその情報を確認できるようになります。


※自主回収報告制度について詳しく知りたい方は、厚労省ウェブサイト「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」をご覧ください。

8 輸出入食品の安全証明の充実

輸入される食肉などについて、食品衛生上の危害の発生を防止するために、HACCPに基づく衛生管理が講じられていない国で製造された食肉等を輸入することはできなくなりました。

また、輸入される乳製品やふぐ・生食用かきについては、輸出国の政府機関によって発行された証明書(衛生証明書)が添付されたものでなければ、これを販売目的で輸入することはできなくなりました。

9 まとめ

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化や営業規制の強化など、今回の改正ポイントは、事業者にとっていずれも重要です。

事業者は、各ポイントを正確に理解したうえで、事業を運用していくことが大切です。


弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。
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現在は、弁護士としての企業顧問と、大学院での研究という2軸の活動をしています。 弁護士としては、IT・ゲーム・フィンテック領域を中心とした企業法務をサービスの中心としています。 大学院では、一橋大学ソーシャル・データサイエンス研究科(M1)において、法令工学に基づいて処理済みのデータを計量統計的に処理する研究しています。 証券会社の社内弁護士として、暗号資産交換業の法制化初期に、登録申請やコンプライアンス体制の整備に従事し、独立後も国内外の暗号資産交換業者、投資助言・代理業者、資金決済関連事業者の顧問業務を担当し、許認可・当局対応から契約、社内規程、サービス設計まで幅広く支援してきました。 ゲーム・デジタルコンテンツ、AI・データ分野では、開発・運営に関する契約、利用規約、著作権、個人情報保護、データの取得・利用条件、課金・サービス提供スキームなどを取り扱っています。また、日常的な契約・会社法務、資本政策、資金調達、株主・役員関係、紛争対応など、企業の成長段階に応じたジェネラル・コーポレート業務にも対応しています。 また、中小企業診断士として、財務分析、事業計画、資金繰り、融資・エクイティを含む資金調達の検討にも関与しています。法的な可否やリスクを指摘するだけでなく、事業性、財務、オペレーションを踏まえた実行可能な選択肢を示し、契約、規程、業務フローに落とし込むことを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所において、企業間紛争、訴訟その他の企業法務に従事。 2015年~2016年 米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M.を取得。コンピュータ・ソフトウェア産業における知的財産保護、著作権、ライセンス及び契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、法制化初期の仮想通貨交換業、現在の暗号資産交換業に関する登録申請及びコンプライアンス体制の整備に従事。 独立後、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業者(投資助言・代理業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。許認可・当局対応、契約・規約、社内規程、事業スキームの設計などを支援。

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